大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2234 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認の主張であり弁護人工藤祐正の上告趣意

第一点は判例違反をいうが原判決に所論の判例に反する判断を示したものと認めら

れる点は何処にもないから所論は前提を欠き、同第二点は事実誤認の主張に帰し、

いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一一月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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